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大規模地震等に対応した自衛消防力の確保について
今後発生することが指摘されている東海地震、東南海・南海地震や首都直下型地震の発生に備えるため、大規模地震に対応した自衛消防力 の確保を図ることを目的に、平成19年6月に消防法の改正が行われ、平成21年6月1日から施行されることとなりました。 ● 消防法改正の要点 多数の人が利用する大規模な建築物や、一定規模以上の高層建築物等(※)については 1. 防災管理者の選任・届出 2. 防災管理に係る消防計画の作成・届出 3. 自衛消防組織の設置・届出 4. 防災管理点検報告の実施 を行うことが義務となります。 ※ 消防法施行令別表第一に掲げる用途(共同住宅、格納庫、倉庫等は除く)の防火対象物又は、消防法施行令別表第一に掲げる用途 (共同住宅、格納庫、倉庫等は除く)が含まれる防火対象物の内、消防法施行令別表第一に掲げる用途部分の合計面積等が ・ 地階を除く階数が11階以上で、延べ面積が1万平方メートル以上 ・ 地階を除く階数が5階以上10階以下で延べ面積が2万平方メートル以上 ・ 地階を除く階数が4階以下で、延べ面積が5万平方メートル以上 である防火対象物が該当します。
1. 防災管理者の選任 対象となる防火対象物の管理権原者は、防災管理講習修了者等、一定の資格を持つ者の中から防災管理者を選任し、消防機関へ届け出 るとともに、防災管理者に大規模地震等に対応した消防計画作成及び、防災管理上必要な業務を実施させることとなります。 2. 防災管理に係る消防計画の作成 防災管理者に選任された者は、地震等の災害に対応した消防計画を作成し消防機関へ届け出を行わなければなりません。この消防計画 には、大規模地震発生時の被害を想定し、想定に基づいた被害軽減措置や応急措置、救出救護や避難誘導等を行うことを盛り込む必要が あります。 3. 自衛消防組織の設置 火災や地震災害等の被害を最小限にとどめるため、従業員等で構成される自衛消防組織の設置が義務付けられます。 自衛消防組織は、初期消火や消防機関への通報、在館者の避難誘導、救出救護等を迅速的確に行うための人的組織であり、この自衛消 防組織の統括管理者(自衛消防隊長)等については、自衛消防業務に関する講習を終了する等、一定の資格が必要になります。 4. 防災管理点検 対象となる防火対象物については、防災管理点検資格者により、防災管理上必要な業務等について点検を実施し、消防機関に報告するこ ととされています。また、防火対象物点検報告制度と同様に、過去3年以内の点検結果が優良であると消防機関に認められた場合には、点 検及び報告が3年間免除されることになり、優良認定証を表示することができます。 |
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