| 平成21年3月9日掲載 |
| 査察調査室 |
| TEL 04-7133-8908 |
| FAX 04-7133-0109 |
◆防火対象物定期点検報告制度(平成15年10月1日開始)
不特定多数の人が利用する部分のある建物(消防では、「防火対象物」と称します。)で、一定の要件に当てはまるものに
ついては、防火対象物の防火管理の状況などを防火対象物点検資格者(注1)に点検させ、消防局に報告することを義務付ける
もので、点検の結果不備のない防火対象物には、「防火基準点検済証」(注2)の表示を認めるものです。
また、3年間継続して不備のない防火対象物には、特例として、この点検報告を3年間免除するとともに「防火優良認定証」(注3)
の表示を認めます。
この制度の目的としては、利用する人に防火対象物の防火管理に関する点検基準に適合していることを情報提供できるように
したものです。
注1 防火対象物点検資格者
防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。
(詳細については、消防局査察調査室(04(7133)8908)までご連絡ください)
注2 点検済の表示 〈消防法第8条の2の2〉

点検時に消防法令に係る適合基準に適合していることを示すものです。
注3 特例認定の表示〈消防法第8条の2の3〉

3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定を受けていることを示すものです。
◆点検報告を必要とする防火対象物
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
用途 |
1 | (1)劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
| (2)公会堂又は集会場 |
2 | (1)キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| (2)遊技場又はダンスホール |
| (3)ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 |
| (4)カラオケボックス、インターネットカフェ、個室ビデオ店等 |
3 | (1)料亭その他これらに類するもの |
| (2)飲食店(喫茶店、スナック等を含む) |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | (1)病院、診療所又は助産所 |
| (2)特別養護老人ホーム、自力避難困難者が入所している小規模福祉施設等 |
| (3)老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 |
| (4)幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 用途が複合する防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの |
9 | 地下街 |
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【表2】
| 防火対象物全体の収容人員 | 30人以上300人未満(※1) | 300人以上 |
| 点検報告義務の有無 | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 | すべて点検報告の義務があります。 |
| 1 表1の1〜7の用途が3階以上の階又は地階に存するもの |
| 2 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除) |
| 下のイメージ図を参考にしてください |
※1 収容人員30人未満の場合は、点検報告の義務はありません。ただし、表1の6(2)及び8(用途の中に6(2)を含むものに限
る)にあっては、収容人員10人以上の防火対象物で点検報告の対象となります。
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【イメージ図】
区分 | イメージ | 説明 |
| 点検報告及び自動火災報知設備が必要な防火対象物 |  | 
表1の1〜7の用途に供される部分 |
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| 階段が2つある場合でも間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合 |
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| 点検報告の必要ないもの |  | 階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられる場合 |
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