![]() |
|||||||
|
|||||||
|
悪質な訪問販売にご注意を!
○ 悪質な訪問販売にご注意を! ★ 消防法の改正などに便乗した、悪質な訪問販売の被害が続いています ★ 巧妙な手口で商品を売りつけたり、強引に高額な取引を持ちかける悪質業者とのトラブルが後を絶ちません。 このような悪質商法の被害にあわないよう、日頃から注意しておく必要があります。 ◆ 主な手口は ・ 消防職員や市役所職員などを装い、消火器等の購入を迫る(かたり商法)
・ 消防関係法令の改正に便乗し、市場販売価格を大幅に超える商品の購入を迫る(便乗商法) ・ 消火器等の点検を強引に行い、高額な点検料金を要求する(点検商法) ・ 「今なら安くします」などと、言葉巧みに購入を促す(あおり商法) ◆ 被害にあわないためにご注意ください
・ 公的機関の職員が訪問販売をすることはありません。また、特定の業者に販売委託をすることもありません。 業者の服装や言葉の言い回しにご注意ください。 ・ 柏市では,平成20年6月2日から既存住宅にも、住宅用火災警報器の設置が必要になります。ご自身の家のどの 箇所に設置しなければならないのか、今一度ご確認ください。 (不明な場合は、お近くの消防署に問い合わせして下さい) ・ 消火器や住宅用火災警報器は、お近くのホームセンターなどでも販売されています。販売価格などは店頭、チラシ やウェブサイトでご覧になれます。 ・ 悪質業者の話術に乗せられることなく、不必要な商品・サービスの提供はきっぱりとお断りください。また,業者 の言いなりになって即決するのではなく、契約はあくまで慎重に行ってください。 ・ 「罰金」や「罰則」という言葉にお気をつけ下さい。一般住宅では、消火器や住宅用火災警報器を設置しなかった からといって、「罰金」等の行政処分を課されることはありません。 ・ 強引に契約を迫る業者には,毅然とした態度で接してください。もし、脅迫的な言動を被った場合には、最寄の警 察署や消防署に直ちに通報してください。 ◆ トラブルが起こってしまったら ・ 金銭の要求があったとしても、その場で支払ったり、「後日支払う」等の約束をしてはいけません。また、値引き 交渉をすると「支払いの意思がある」とみなされる場合があるため、これらの交渉をしてはいけません。 ・ 消火器や住宅火災警報器等は、契約から一定期間内であればクーリングオフ(契約解除)ができます。 (クーリングオフ制度の概要についてはこちら)
☆ 契約などでトラブルが起こった場合には、お近くの消防署または柏市消費生活センターにご相談ください。 <柏市消費生活センター> 相談専用電話:04−7164−4100 受付時間:毎週月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで (祝日,年末年始を除きます) ホームページ:柏市消費生活センター
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 柏市消防局〒277-0827 柏市松葉町 7-16-7 |